仲介手数料は、宅建業者に、不動産を仲介してもらった場合支払う手数料です。
宅建業者以外が、仲介手数料を請求するのは違法です。
金額は、上限が宅建業法に定められていて次のとおりです。
したがって、400万円を超える売買の場合、 売買金額×3%+6万円ということになります。消費税がかかります。
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宅建業者が取引する場合、その形は「業者が売主」「仲介(媒介)」「代理」があります。
宅建業者が取引する場合、その形は「業者が売主」「仲介(媒介)」「代理」があります。
万一お客様に損害があった場合の保証。
重要事項説明書に記載されている内容に不備があり、住宅が建てられなかったなどの事態が発生した場合、売主は、「家が建つかどうかなどは分からなかった。」といって、責任をとってくれません。
その場合は、「家が建つ」と説明した業者が責任を取らなければなりません。そして、万一その業者が倒産していても、保証協会に加盟しているか、法務局に供託していますので、1000万円の範囲で保障が受けられます。
上記の事を行っています。仲介手数料は、単に不動産の紹介料ではありません。